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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第百三十四条 (旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)

第百三十四条

旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第七十九条第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第四項又は第五項(これらの規定を昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧厚生年金保険法第三十四条第五項に基づき計算する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

2法の規定により支給する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。

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