条文くん法令検索 AIに質問する

社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第二十七条 (令第百三十四条の厚生労働省令で定める場合)

平成二十年厚生労働省令第二号府省令
(令第百三十四条の厚生労働省令で定める場合)

第二十七条

第百三十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等(同項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

2第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第二十七条(令第百三十四条の厚生労働省令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(令第七十九条の厚生労働省令で定める場合) 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 目次 第二十八条(令第百三十九条の厚生労働省令で定める場合) →