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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令
平成二十年厚生労働省令第二号
府省令
· 条文 35 件 ·
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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請)
第二条
第三条
第四条
第五条
(厚生年金保険の被保険者に係る適用証明書の交付申請)
第六条
第七条
第八条
第九条
(適用証明書の記載事項の訂正等)
第十条
第十一条
第十二条
(資格取得の申出の特例)
第十三条
(裁定請求の特例)
第十四条
(加算事由該当の届出等の特例)
第十五条
第十六条
(改定の請求等の特例)
第十七条
(申請書等の経由の特例)
第十八条
(令第三十六条の厚生労働省令で定める場合)
第十九条
(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)
第二十条
(令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者)
第二十一条
(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出)
第二十二条
(裁定請求等の特例)
第二十三条
(加給年金額加算事由該当の届出等の特例)
第二十四条
(改定の請求等の特例)
第二十五条
(申請書等の経由の特例)
第二十六条
(令第七十九条の厚生労働省令で定める場合)
第二十七条
(令第百三十四条の厚生労働省令で定める場合)
第二十八条
(令第百三十九条の厚生労働省令で定める場合)
第二十九条
(相手国法令による不服申立ての方式)
第三十条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第三十一条
(法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第三十二条
(法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第三十三条
(法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第三十四条
(法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第三十五条
(法第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)