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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第十六条 (改定の請求等の特例)

平成二十年厚生労働省令第二号府省令
(改定の請求等の特例)

第十六条

第十一条第一項若しくは第三項又は法附則第七条の規定に該当する者が国年規則第三十三条の二の規定により行う改定の請求又は国年規則第三十五条の二の規定により行う支給停止事由消滅の届出は、当該請求書又は届書に相手国期間申立書を添えなければならない。

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