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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第十一条 (相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例)

平成十九年法律第百四号法律
(相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例)

第十一条

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第十九条第一項において同じ。)を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書同法第三十条の二第二項第三十条の三第二項第三十四条第五項及び第三十六条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するときは、同法第三十条第一項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。第二十九条第一項において同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。次項、次条第二項、第十五条第二項第一号イ、第十六条第二項第一号イ第十九条第一項第二十条第一項及び附則第四条において同じ。)又は国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下「保険料免除期間」という。)を有しないときは、この限りでない。

2相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものは、国民年金法第三十条第一項第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定の適用については、当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者とみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。

3相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、国民年金法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、当該傷病に係る初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者とみなす。

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(旧厚生年金保険法による保険給付の支給要件等の特例)

第二十七条の規定は、昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による次に掲げる保険給付について準用する。

  1. 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金(次項において「旧厚生年金保険法による老齢年金」という。)
  2. 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による通算老齢年金
  3. 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による特例老齢年金
  4. 昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金(次項において「旧厚生年金保険法による脱退手当金」という。)

2前項の規定により支給する旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号に掲げる額に相当する部分又は旧厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。)の額及び旧厚生年金保険法による脱退手当金の額は、第三十一条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。

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