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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第二十四条の二 (法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第二十四条の二

第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

  1. オーストラリア協定
  2. ハンガリー協定

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