(法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定) 第二十四条の二 法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一オーストラリア協定二ハンガリー協定 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗