(法附則第十二条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定) 第百三十四条の二 法附則第十二条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。 e-Gov法令検索で第百三十四条の二を開く ↗