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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
平成十九年政令第三百四十七号
政令
· 条文 162 件 ·
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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)
第四条
(健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第五条
(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶)
第六条
(政令で定める社会保障協定に係る場合における船員保険の被保険者としない者)
第七条
(船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第八条
(政令で定める社会保障協定に係る場合における国民健康保険の被保険者としない者)
第九条
(国民健康保険の被保険者としない配偶者又は子)
第十条
(国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第十条の二
(後期高齢者医療の被保険者としない配偶者又は子)
第十条の三
(後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第十一条
(国民年金の被保険者としない配偶者又は子等)
第十二条
(法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定)
第十三条
(生計を維持することの認定)
第十四条
(国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第十五条
(法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者)
第十六条
(法第八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
第十七条
(法第八条第一項に規定する政令で定める期間)
第十八条
(法第八条第一項に規定する政令で定める数)
第十九条
(法第九条に規定する政令で定める社会保障協定)
第二十条
(法第九条に規定する政令で定める者)
第二十一条
(法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)
第二十二条
(法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間)
第二十三条
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例)
第二十四条
(法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間)
第二十四条の二
(法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
第二十五条
(法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間)
第二十六条
(法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)
第二十七条
(法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
第二十七条の二
(法第十二条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
第二十八条
(法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)
第二十九条
(法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
第三十条
(老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)
第三十一条
(法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)
第三十二条
(法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定)
第三十三条
(法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
第三十四条
(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定)
第三十五条
(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間)
第三十六条
(法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等)
第三十六条の二
第三十七条
(法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等)
第三十八条
(法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
第三十九条
(法第十六条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)
第四十条
(法第十六条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
第四十一条
(法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額)
第四十二条
(法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
第四十三条
(法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)
第四十四条
(法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
第四十五条
(法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)
第四十六条
(法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)
第四十七条
(法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付)
第四十八条
(法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶)
第四十九条
(厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第五十条
(法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
第五十一条
(法第二十五条第一項に規定する政令で定める者)
第五十二条
(法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)
第五十三条
(資格の得喪の確認)
第五十四条
(法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定)
第五十五条
(法第二十六条に規定する政令で定める者)
第五十六条
(法第二十七条に規定する政令で定める規定等)
第五十七条
(法第二十七条において適用する老齢厚生年金の加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例)
第五十七条の二
(法第二十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
第五十八条
(法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間)
第五十九条
(法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)
第六十条
(法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
第六十一条
(法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
第六十二条
(法第二十九条第一項に規定する政令で定める者)
第六十三条
(法第二十九条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)
第六十四条
(法第二十九条第二項に規定する政令で定める者)
第六十四条の二
(法第三十条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
第六十五条
(法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)
第六十六条
(法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
第六十七条
(法第三十一条第一項に規定する政令で定める額に関する規定)
第六十八条
(法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)
第六十八条の二
第六十九条
(法第三十二条第一項ただし書に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
第七十条
(法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定)
第七十一条
(法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)
第七十二条
(法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める社会保障協定)
第七十三条
(法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
第七十四条
(法第三十二条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定)
第七十四条の二
(法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定)
第七十四条の三
(法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)
第七十五条
(法第三十三条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間)
第七十六条
(法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)
第七十七条
(法第三十三条第二項第二号及び第三号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
第七十八条
(法第三十三条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定)
第七十九条
(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)
第七十九条の二
第七十九条の三
(法第三十五条に規定する障害厚生年金に関する事務を行う実施機関等)
第七十九条の四
(法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務を行う実施機関)
第七十九条の五
(法第三十七条に規定する遺族厚生年金に関する事務を行う実施機関)
第八十条
(法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
第八十一条
(法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)
第八十二条
(法第三十九条第一項に規定する政令で定める者)
第八十三条
(法第三十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
第八十四条
(法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
第八十五条
(法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
第八十六条
(法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)
第八十七条
(法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)
第八十八条
(法第四十条第九項に規定する政令で定める年金たる給付)
第八十九条
(法第五十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
第九十条
(法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令)
第九十一条
(法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定)
第九十二条
(法第六十条第三項に規定する政令で定める社会保障協定)
第九十三条
(法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)
第九十四条
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)
第九十五条
(日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)
第九十六条
(事務の処理に関する特例)
第九十七条
(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)
第九十八条
(昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)
第九十八条の二
(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)
第九十九条
(不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用)
第百条
(老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)
第百一条
(法附則第四条に規定する政令で定める社会保障協定)
第百二条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用)
第百三条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用)
第百四条
(前二条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
第百五条
(第百二条及び第百三条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
第百六条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定の適用)
第百七条
(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
第百八条
(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項等において準用する法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
第百八条の二
(法附則第五条に規定する政令で定める社会保障協定)
第百九条
(法附則第五条に規定する政令で定める者)
第百十条
(昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法第二十条第一項の規定の適用)
第百十一条
(第百九条第二号に規定する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)
第百十二条
(昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者に係る法第二十条第一項の規定の適用)
第百十三条
(法附則第六条において準用する法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)
第百十三条の二
(法附則第七条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)
第百十四条
(法附則第七条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
第百十五条
(その他障害に係る旧国民年金法による障害年金の支給停止に関する特例)
第百十五条の二
(法附則第九条に規定する政令で定める社会保障協定)
第百十六条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用)
第百十七条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第二項の規定の適用)
第百十八条
(前二条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間並びに同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
第百十九条
(第百十六条及び第百十七条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
第百二十条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定の適用)
第百二十一条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定による障害厚生年金の額についての厚生年金保険法第五十一条の適用)
第百二十二条
(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
第百二十三条
(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)
第百二十四条
(初診日が昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第三十八条第一項の規定の適用)
第百二十五条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定の適用)
第百二十六条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定による障害手当金の額についての厚生年金保険法第五十一条の準用)
第百二十七条
(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
第百二十八条
(初診日が昭和六十一年四月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第三十九条第一項の規定の適用)
第百二十八条の二
(法附則第十条に規定する政令で定める社会保障協定)
第百二十九条
(法附則第十条に規定する政令で定める者等)
第百三十条
(昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用)
第百三十一条
(旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用)
第百三十二条
(法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定等)
第百三十三条
(旧厚生年金保険法による保険給付の額の計算の特例)
第百三十四条
(旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)
第百三十四条の二
(法附則第十二条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)
第百三十五条
(法附則第十二条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
第百三十六条
(その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止に関する特例)
第百三十七条
(法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定等)
第百三十八条
(旧船員保険法による老齢年金の額の計算の特例)
第百三十九条
(旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)
第百三十九条の二
(法附則第十五条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)
第百四十条
(法附則第十五条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
第百四十一条
(その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置)