(法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間) 第五十八条 法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、第二十五条に規定する相手国期間とする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗