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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第百十五条 (その他障害に係る旧国民年金法による障害年金の支給停止に関する特例)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(その他障害に係る旧国民年金法による障害年金の支給停止に関する特例)

第百十五条

法附則第七条の規定により、障害基礎年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において国民年金法第三十条第一項第一号に該当する者であったものとみなされたものについて、同法第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級」とする。

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