(法附則第九条に規定する政令で定める社会保障協定) 第百十五条の二 法附則第九条に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。 e-Gov法令検索で第百十五条の二を開く ↗