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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第百十六条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用)

第百十六条

相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書同法第四十七条の二第二項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

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