(国民年金の任意加入の制限)
第九条
国民年金法附則第五条第一項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第七条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。ただし、同法附則第五条第一項第二号に該当する者については、この限りでない。
国民年金法附則第五条第一項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第七条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。ただし、同法附則第五条第一項第二号に該当する者については、この限りでない。
疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による障害厚生年金又は障害手当金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。