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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第八条 (国民年金の任意加入被保険者の特例)

平成十九年法律第百四号法律
(国民年金の任意加入被保険者の特例)

第八条

相手国の国民(当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。)その他政令で定める者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって、当該相手国の領域内に通常居住する二十歳以上六十五歳未満のもののうち、その者の国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)の月数及び他の法令の規定により保険料納付済期間とみなされた期間であって政令で定めるものの月数並びに同条第四項に規定する保険料四分の三免除期間の月数、同条第五項に規定する保険料半額免除期間の月数及び同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が当該政令で定める社会保障協定に定める数として政令で定めるもの以上であるものは、同法附則第五条の規定の適用については、同条第一項第三号に該当する者とみなす。

2前項の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号に該当する者とみなされたものは、同条第五項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

  1. 日本国内に住所を有するに至ったとき。
  2. 当該相手国の領域内に通常居住しなくなったとき。
  3. 当該相手国の国民その他政令で定める者でなくなったとき。
  4. 国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者となったとき(六十歳未満であるときに限る。)。
  5. 国民年金の保険料を滞納し、その後、国民年金の保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

3第一項の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(第十条第一項において「合算対象期間」という。)としない。

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(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等に関する特例)

第六章第四節の規定は、附則第四条から前条までの規定により支給する国民年金法による給付等及び旧国民年金法による給付について準用する。

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