(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)
第九十八条の二
法第八条第一項に規定する相手国の国民又は第十五条に規定する難民であって、相手国(第十六条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する六十五歳以上七十歳未満の者(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに保険料四分の三免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が第十八条に規定する数以上であるものは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号。次項において「令和七年国民年金等改正法」という。)附則第四十条の規定の適用については、同条第一項第二号に該当する者とみなす。
2前項の規定により令和七年国民年金等改正法附則第四十条第一項第二号に該当する者とみなされたものは、同条第六項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、法第八条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。