条文くん法令検索 AIに質問する

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第十五条 (法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者)

第十五条

第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定第三条(b)に規定する難民とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第十五条(法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 目次 第十六条(法第八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定) →