(法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者) 第十五条 法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定第三条(b)に規定する難民とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗