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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第十四条 (国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

第十四条

第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民年金の被保険者の資格を取得する。

2国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

3国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)であって、発効日において法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

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