(生計を維持することの認定) 第十三条 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の規定は、法第七条第一項第五号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗