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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第十三条 (生計を維持することの認定)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(生計を維持することの認定)

第十三条

国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の規定は、法第七条第一項第五号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。

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