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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第十二条 (法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定)

第十二条

第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

  1. 連合王国協定
  2. オランダ協定

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