(法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定) 第十二条 法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一連合王国協定二オランダ協定 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗