(国民年金の被保険者としない配偶者又は子等)
第十一条
法第七条第一項第五号に規定するその他政令で定めるものは、第九条第一項第一号に掲げる者とする。
2法第七条第一項第五号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第十二条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。
法第七条第一項第五号に規定するその他政令で定めるものは、第九条第一項第一号に掲げる者とする。
2法第七条第一項第五号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第十二条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。