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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第九十六条 (事務の処理に関する特例)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(事務の処理に関する特例)

第九十六条

次の表の第一欄に掲げる規定により同表の第二欄に掲げる相手国実施機関等に提出された申請又は申告に係る国民年金法施行令第一条の二各号に掲げる事務は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。

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