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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第九十五条 (日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)

第九十五条

第六十三条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(同項において「協定実施特例法」という。)第六十三条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「協定実施特例法第六十三条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

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