(機構への事務の委託)
第六十三条
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
- 一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
- 二前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項各号に掲げる事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。