(法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第三十三条
法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
- 一
- 二
- 三労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
- 四及び五削除
- 六
- 七削除
- 八地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条第九項
- 九特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
- 十労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
- 十一
- 十二賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
- 十三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
- 十四国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第四十五条第二項
- 十五地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第百十条第二項
- 十六介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条
- 十七平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二
- 十八
- 十九地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三
- 二十
- 二十一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十三条の四及び第百十四条の二
- 二十二平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二
- 二十三