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賃金の支払の確保等に関する法律 第十二条の二 (資料の提供等)

昭和五十一年法律第三十四号法律
(資料の提供等)

第十二条の二

都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

2前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

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