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国民年金法施行規則 第百十五条 (法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

第百十五条

第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

  1. 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
  2. 私立学校教職員共済法第四十七条の二
  3. 国家公務員共済組合法第六十六条第九項及び第百十四条
  4. 国民健康保険法第百十三条の二
  5. 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十条
  6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
  8. 十一
    雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
  9. 十二
    賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
  10. 十三
    高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
  11. 十四
    介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条
  12. 十五
    平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二
  13. 十五の二
    なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第百十四条の二
  14. 十五の三
    なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百四十四条の二十五の二
  15. 十五の四
    なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第四十七条の二
  16. 十六
    統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項

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