条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第五十一条の二 (情報の提供等)

大正十一年法律第七十号法律
(情報の提供等)

第五十一条の二

厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第五十一条の二(情報の提供等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十一条(確認の請求) 健康保険法 目次 第五十一条の三(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等) →