(情報の提供等) 第五十一条の二 厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗