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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第三十三条 (法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

第三十三条

第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二
  2. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条及び第五十条
  3. 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
  6. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
  7. 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
  8. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
  9. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条
  10. 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項

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