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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
平成十七年厚生労働省令第四十九号
府省令
· 条文 56 件 ·
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(認定の請求)
第二条
(認定の通知等)
第三条
(支給の調整に該当する場合の届出)
第四条
(支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出)
第五条
(特別障害給付金の額の改定の請求)
第六条
(被災した場合の届出)
第七条
(厚生労働大臣による受給資格者の確認等)
第七条の二
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給資格者に係る届出等)
第七条の三
(受給資格者に係る障害の現状に関する届出)
第七条の四
(受給資格者に係る所得状況の届出)
第八条
(氏名変更の届出)
第九条
(住所変更の届出)
第九条の二
(個人番号の変更の届出)
第十条
(特別障害給付金払渡方法の変更の届出)
第十一条
(受給資格者証の再交付の申請)
第十二条
(法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第十三条
(障害等級に該当しなくなったときの届出)
第十四条
(受給資格喪失の届出)
第十五条
(死亡の届出)
第十五条の二
(未支払の特別障害給付金の請求)
第十六条
(受給資格喪失の通知)
第十七条
(市町村長の経由)
第十八条
(認定の請求の受理、送付等)
第十九条
(請求書等の記載事項)
第二十条
(口頭による請求)
第二十一条
(添付書類の省略等)
第二十一条の二
第二十一条の三
第二十二条
(身分を示す証明書)
第二十三条
(経由の省略)
第二十四条
(法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第二十五条
(法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第二十六条
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第二十七条
(法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二十八条
(法第三十二条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第二十九条
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第三十条
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第三十一条
(地方厚生局長等への権限の委任)
第三十二条
(法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第三十三条
(法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第三十四条
(法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第三十五条
(令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第三十六条
(令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第三十七条
(領収書等の様式)
第三十八条
(徴収金の日本銀行への送付)
第三十九条
(帳簿の備付け)
第四十条
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第四十一条
(現金の保管等)
第四十二条
(証券の取扱い)
第四十三条
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第四十四条
(帳簿金庫の検査)
第四十五条
(収納職員の交替等)
第四十六条
(送付書の訂正等)
第四十七条
(領収証書の亡失等)
第四十八条
(情報の提供等)
第四十九条
(徴収金の還付請求)