(口頭による請求)
第二十条
市町村長は、この省令に定める請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、この省令に定める請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
2前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
市町村長は、この省令に定める請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、この省令に定める請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
2前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。