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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第二十一条 (添付書類の省略等)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(添付書類の省略等)

第二十一条

厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書、申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。

2この省令の規定により、請求又は届出を行う者は、請求書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、当該請求書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときは、これを添えることを要しないものとする。

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