(法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第三十四条
法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
- 一
第二条第一項の規定による交付に係る事務並びに同条第二項及び第三項の規定による通知に係る事務 - 二
- 三
- 四
第二十一条第一項の規定による添付書類の省略に係る事務 - 五
住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務 - 六
番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
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