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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第十六条 (受給資格喪失の通知)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(受給資格喪失の通知)

第十六条

厚生労働大臣は、受給資格者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあっては、前条第一項の死亡の届出義務者)に、文書でその旨を通知しなければならない。

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