(受給資格喪失の通知) 第十六条 厚生労働大臣は、受給資格者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあっては、前条第一項の死亡の届出義務者)に、文書でその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗