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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第十七条 (市町村長の経由)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(市町村長の経由)

第十七条

第十一条各号の請求、申請又は届出を行うべき市町村長(特別区にあっては、区長とする。以下同じ。)は、当該請求者、当該申請者又は、当該届出者の住所地の市町村長とする。

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