(市町村長の経由) 第十七条 令第十一条各号の請求、申請又は届出を行うべき市町村長(特別区にあっては、区長とする。以下同じ。)は、当該請求者、当該申請者又は、当該届出者の住所地の市町村長とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗