条文くん法令検索 AIに質問する

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第十八条 (認定の請求の受理、送付等)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(認定の請求の受理、送付等)

第十八条

市町村長は、令第十一条の規定によって、請求書、申請書又は届書(以下「請求書等」という。)を受理したときは、必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第十八条(認定の請求の受理、送付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(市町村長の経由) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第十九条(請求書等の記載事項) →