(市町村長が行う事務) 第十一条 法第三十一条の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。一法第六条第一項及び第二項の規定による認定の請求に係る事実についての審査に関する事務二法第八条第一項の規定による認定の請求の受理に関する事務三法第十六条の二第一項の規定による請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務四法第二十七条第一項及び第二項の規定による届出又は提出に係る事実についての審査に関する事務 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗