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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第四条 (機能要件の標準)

令和八年厚生労働省令第百一号府省令
(機能要件の標準)

第四条

国民年金システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。

  1. 国民年金システムの管理及び連携に関する機能を備えること。
  2. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十二条第一項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による厚生労働大臣への報告に係る機能を備えること。
  3. 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条の二各号に規定する事務に係る機能を備えること。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)第十一条各号に規定する事務に係る機能を備えること。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第三十九条の規定による情報の提供に係る機能を備えること。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第十五条第一項各号に規定する事務に係る機能を備えること。
  7. 統計機能を有すること。

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次