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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第三十九条

平成二十四年法律第百二号法律

第三十九条

市町村は、年金生活者支援給付金に関する処分に関し厚生労働大臣から求めがあったときは、その処分に必要な範囲内において、当該年金生活者支援給付金受給者等又は年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に関して必要な情報の提供を行うものとする。

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