条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第四十条 (事務の区分)

平成二十四年法律第百二号法律
(事務の区分)

第四十条

前条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律第四十条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 目次 第四十一条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) →