条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 年金生活者支援給付金の支給に関する法律
年金生活者支援給付金の支給に関する法律
平成二十四年法律第百二号
法律
· 条文 60 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
年金生活者支援給付金の支給に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(老齢年金生活者支援給付金の支給要件)
第三条
(老齢年金生活者支援給付金の額)
第四条
(給付基準額)
第五条
(認定)
第六条
(支給期間及び支払期月)
第七条
(支給の制限)
第八条
第九条
(未支払の老齢年金生活者支援給付金)
第十条
(補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件)
第十一条
(補足的老齢年金生活者支援給付金の額)
第十二条
(認定)
第十三条
(補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定時期)
第十四条
(準用)
第十五条
(障害年金生活者支援給付金の支給要件)
第十六条
(障害年金生活者支援給付金の額)
第十七条
(認定)
第十八条
(障害年金生活者支援給付金の額の改定時期)
第十九条
(準用)
第二十条
(遺族年金生活者支援給付金の支給要件)
第二十一条
(遺族年金生活者支援給付金の額)
第二十二条
(認定)
第二十三条
(遺族年金生活者支援給付金の額の改定時期)
第二十四条
(準用)
第二十五条
第二十六条
(費用の負担)
第二十七条
(事務費の交付)
第二十八条
(支払の調整)
第二十九条
第三十条
(時効)
第三十一条
(不正利得の徴収)
第三十二条
(受給権の保護)
第三十三条
(公課の禁止)
第三十四条
(期間の計算)
第三十五条
(届出)
第三十六条
(調査)
第三十七条
(資料の提供等)
第三十八条
(市町村長が行う事務)
第三十九条
第四十条
(事務の区分)
第四十一条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第四十二条
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第四十三条
(滞納処分等実施規程の認可等)
第四十四条
(機構が行う命令等に係る認可等)
第四十五条
(地方厚生局長等への権限の委任)
第四十六条
(機構への事務の委託)
第四十七条
(機構が行う収納)
第四十八条
(情報の提供等)
第四十九条
(政令への委任)
第五十条
(経過措置)
第五十一条
(罰則)
第五十二条
第九条の二
(不正利得の徴収の特例)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第九十七条
(政令への委任)
第七十八条
(罰則に関する経過措置)
第七十九条
(政令への委任)