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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第七条 (支給の制限)

平成二十四年法律第百二号法律
(支給の制限)

第七条

老齢年金生活者支援給付金は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

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(老齢年金生活者支援給付金等の額の計算の特例)

第三条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「他の法令」とあるのは、「その者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間を除き、他の法令」とする。

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