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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第六条 (支給期間及び支払期月)

平成二十四年法律第百二号法律
(支給期間及び支払期月)

第六条

老齢年金生活者支援給付金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、老齢年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、老齢年金生活者支援給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

3老齢年金生活者支援給付金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった老齢年金生活者支援給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の老齢年金生活者支援給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

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(老齢年金生活者支援給付金等の支給要件の特例)

第二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「老齢基礎年金(」とあるのは「老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金を除く。」と、「の受給権者」とあるのは「の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」と、「同法」とあるのは「国民年金法」とする。

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