(年金生活者支援給付金の認定の請求等に関する経過措置)
附則施行日において年金生活者支援給付金の支給要件に該当すべき者(施行日において当該支給要件を満たすこととなる者を除く。)は、施行日前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、当該年金生活者支援給付金について第五条第一項、第十二条第一項、第十七条第一項又は第二十二条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2前項の手続をとった者が、この法律の施行の際当該手続に係る年金生活者支援給付金の支給要件に該当しているときは、その者に対する当該年金生活者支援給付金の支給は、第六条第一項(第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
3次の各号に掲げる者が、施行日から起算して三月を経過する日までの間に第五条第一項、第十二条第一項、第十七条第一項又は第二十二条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する年金生活者支援給付金の支給は、第六条第一項(第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
- 一
施行日において年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者(施行日において当該支給要件を満たすこととなった者を除く。)施行日の属する月
- 二
施行日以後施行日から起算して二月を経過する日までの間に年金生活者支援給付金の支給要件を満たすこととなった者その者が当該認定の請求に係る年金生活者支援給付金の支給要件を満たすこととなった日の属する月の翌月