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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十二条 (老齢基礎年金の受給権を有するに至った日から三月以内に老齢年金生活者支援給付金の認定の請求があった場合等の認定の請求の特例)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(老齢基礎年金の受給権を有するに至った日から三月以内に老齢年金生活者支援給付金の認定の請求があった場合等の認定の請求の特例)

第十二条

国民年金法第十六条の規定により同法の規定による老齢基礎年金(法附則第十一条又は第十三条の規定により老齢基礎年金とみなされたこれらの規定に規定する政令で定める年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)を受ける権利の裁定の請求(当該政令で定める年金たる給付を受ける権利の裁定又は決定の請求を含む。)をした者から法第五条第一項の規定による認定の請求があったとき(当該老齢基礎年金の受給権を有するに至った日(国民年金法附則第九条の二第一項若しくは第九条の二の二第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。第十五条第一項第一号において「平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十七条第一項の請求を行った者については六十五歳に到達した日とし、国民年金法第二十八条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出を行った者については当該申出を行った日(国民年金法第二十八条第二項各号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる者については当該各号に定める日)とする。以下この項において同じ。)から起算して三月以内に当該認定の請求があったときに限る。)は、当該老齢基礎年金の受給権を有するに至った日に当該認定の請求があったものとみなす。

2前項の規定は、法第十二条第一項の規定による認定の請求について準用する。

3国民年金法第十六条の規定により同法の規定による障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求をした者から法第十七条第一項の規定による認定の請求があったとき(当該障害基礎年金の受給権を有するに至った日から起算して三月以内に当該認定の請求があったときに限る。)は、当該障害基礎年金の受給権を有するに至った日に当該認定の請求があったものとみなす。

4前項の規定は、国民年金法第十六条の規定により同法の規定による遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求をした者からの法第二十二条第一項の規定による認定の請求について準用する。

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