条文くん法令検索 AIに質問する

年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第十二条 (認定)

平成二十四年法律第百二号法律
(認定)

第十二条

補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。

2前項の認定を受けた者が、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

旧国民年金法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を障害基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者を障害基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第二章及び第四章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の各号に掲げる者が、令和二年八月一日(以下この条において「起算日」という。)から起算して六月を経過する日までの間に年金生活者支援給付金の支給に関する法律第五条、第十二条、第十七条又は第二十二条の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する年金生活者支援給付金(同法第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金をいう。以下この条において同じ。)の支給は、同法第六条第一項(同法第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める月から始める。

  1. 起算日において年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者(起算日において当該支給要件に該当するに至った者を除く。)令和二年八月
  2. 起算日から令和二年十二月三十一日までの間に年金生活者支援給付金の支給要件に該当するに至った者その者が当該認定の請求に係る年金生活者支援給付金の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律第十二条(認定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(補足的老齢年金生活者支援給付金の額) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 目次 第十三条(補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定時期) →