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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第三十六条 (二以上の年金生活者支援給付金の支給要件に該当する場合等における年金生活者支援給付金の取扱い)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(二以上の年金生活者支援給付金の支給要件に該当する場合等における年金生活者支援給付金の取扱い)

第三十六条

二以上の年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者に係る法第五条第十二条第十七条及び第二十二条の規定による認定の請求は、これらの規定にかかわらず、いずれか一の年金生活者支援給付金についてのみ行うことができるものとする。

2附則第十二条の規定により障害基礎年金の受給権者とみなされ、かつ、法附則第十四条の規定により障害基礎年金の受給権者とみなされた者に係る障害年金生活者支援給付金の月額は、障害の程度が、第三十一条又は前条の規定による読替え後の法第十六条各号のいずれかに掲げる障害を支給事由とする年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定において、障害等級の一級(第三十一条の規定による読替え後の法第十六条第三号に掲げる障害年金であって職務上の事由によるものにあっては、一級又は二級)に該当する者として当該年金たる給付の額が計算されるものにあっては、給付基準額(法第四条に規定する給付基準額をいう。)の百分の百二十五に相当する額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

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