(準用)
第十四条
第六条から第九条までの規定は、補足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六条から第九条までの規定は、補足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧国共済法による障害年金、旧地共済法による障害年金又は旧私学共済法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を障害基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者を障害基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第二章及び第四章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。