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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第十三条 (補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定時期)

平成二十四年法律第百二号法律
(補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定時期)

第十三条

補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、前年所得額の変動が生じた場合における補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、十月から行う。

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(旧国共済法による退職年金受給者等に係る経過措置)
附則

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国共済法」という。)による退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧地共済法」という。)による退職年金又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私学共済法」という。)による退職年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについては、当該政令で定める年金たる給付を老齢基礎年金とみなし、かつ、当該給付の受給権者(附則第十一条の政令で定める年金たる給付の受給権者を除く。)を老齢基礎年金の受給権者とみなして、この法律(第三章及び第四章を除く。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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