(法附則第十三条に規定する政令で定める退職を支給事由とする年金たる給付) 第三十二条 法附則第十三条に規定する退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第十三条の二第一号ニからチまでに掲げる年金たる給付とする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗