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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第三十二条 (法附則第十三条に規定する政令で定める退職を支給事由とする年金たる給付)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(法附則第十三条に規定する政令で定める退職を支給事由とする年金たる給付)

第三十二条

附則第十三条に規定する退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第十三条の二第一号ニからチまでに掲げる年金たる給付とする。

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