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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令
平成三十年政令第三百六十四号
政令
· 条文 40 件 ·
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項に規定する政令で定める額)
第二条
(法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件)
第三条
(法第二条第一項に規定する所得の範囲)
第四条
(法第二条第一項に規定する所得の額の計算方法)
第四条の二
(給付基準額の改定)
第五条
(未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位)
第六条
(法第十条第一項に規定する政令で定める額)
第七条
(法第十一条に規定する政令で定める額)
第八条
(法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額)
第九条
(法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の範囲)
第十条
(法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の額の計算方法)
第十一条
(老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者が補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当することとなる場合等の認定の請求の特例)
第十二条
(老齢基礎年金の受給権を有するに至った日から三月以内に老齢年金生活者支援給付金の認定の請求があった場合等の認定の請求の特例)
第十二条の二
(年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から各年の十二月三十一日までに認定の請求があった場合の認定の請求の特例)
第十三条
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用)
第十三条の二
(年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者)
第十四条
(法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの)
第十五条
(市町村長が行う事務)
第十六条
(管轄)
第十七条
(事務の区分)
第十八条
(厚生労働大臣の市町村に対する通知)
第十九条
(市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)
第二十条
(機構が収納を行う場合)
第二十一条
(公示)
第二十二条
(機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)
第二十三条
(徴収金等の収納期限)
第二十四条
(機構による収納手続)
第二十五条
(帳簿の備付け)
第二十六条
(厚生労働省令への委任)
第二十七条
(法附則第十条に規定する政令で定める場合)
第二十八条
(法附則第十一条に規定する政令で定める老齢を支給事由とする年金たる給付)
第二十九条
(旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
第三十条
(法附則第十二条に規定する政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)
第三十一条
(旧国民年金法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
第三十二条
(法附則第十三条に規定する政令で定める退職を支給事由とする年金たる給付)
第三十三条
(旧国共済法による退職年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
第三十四条
(法附則第十四条に規定する政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)
第三十五条
(旧国共済法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
第三十六条
(二以上の年金生活者支援給付金の支給要件に該当する場合等における年金生活者支援給付金の取扱い)
第三十七条
(厚生労働省令への委任)